1949-05-12 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
元來新憲法によりまして、日本人はことごとく営業の自由を持つておることは疑義のないところであります。從いましてこれを制限することはよくよくの場合でなければならないということもあたりまえだろうと存ずるのであります。古物が犯罪と非常に関係がある。
元來新憲法によりまして、日本人はことごとく営業の自由を持つておることは疑義のないところであります。從いましてこれを制限することはよくよくの場合でなければならないということもあたりまえだろうと存ずるのであります。古物が犯罪と非常に関係がある。
本來新憲法は、國民の基本的人権に対しては、きわめて周到なる保障を約束いたしておるのでありまするが、この問題を軽々しくくつがえして何ら顧みるところなきがごとき態度は、今日民主主義國家建設のことを言われておりまする段階において、はたして許さるべきことであるかどうか。われわれは、この問題について、あくまで抗議なきを得ないものであります。
元來新憲法の趣旨によりますと、いわゆる基本的人権を尊重する立場から見ますと、一方において権限が強化されますならば、これに対應しますところの一種の弁護権というものが相対應して規定さるべきものと、私は確信いたしております。從つてかように調査、質問等の権限が拡大されまして、罰則も強化せられたことに対應して、納税義務者もやはり保護するという規定を設けるべきであります。
なおもう一つは、近來新憲法の實施に伴いまして、ややともいたしますると、被疑者がすべての直接間接の證據は完備いたしておるにもかかわらず、自白をしなければ無罪になるのだというような誤つたる觀念からいたしまして、極力自白をいたさない、否認をいたす。
いろいろな點につきましては、八並委員竝びに石川委員が詳細にされたのでございまするが最後に一言いたしたいのは、元來新憲法が生まれまして、この線に沿うて民法第一條のこの改正と相なつておるのでございますが、近來における判例の傾向といたしますと、この第一條の改正なども、むしろ削除してもよろしいというほどの進歩をいたしておるのでありまして、私が多言を要するまでもなく、權利の濫用のごときは、舊來の民法上においても
元來新憲法によつて今までの全体主義的、或いは天皇の大権といつたような思想がすべて一掃されたわけなのでありまして、個人の尊嚴が認められ、個人が主人公になつて最高のものになつた、國会というものは御承知の通りに國家の最高の機関になりまして、それは國民すべての者の受託者として立法に当つているのであります。
その理由とするところは、元來新憲法の下におきまして、行政機構の定め方につきましては、從前の旧制度とは趣きを異にいたしまして、國民自身がこれを決めるのである。即ち國民の代表である國会において、即ち法律によつてこれを決めるという建前になつているのであります。労働省設置法案につきましてもこの建前を採つておりまして、法案第一條に労働省を設置する目的を掲げ、第二條に労働大臣の所管事項を規定いたしております。